2020-04-03 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
しかしながら、本調査は、電気通信役務の円滑な提供や、不正アクセス禁止法が目的といたします電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪被害を未然に防ぐために行うものでございまして、目的の正当性が認められているところでございます。
しかしながら、本調査は、電気通信役務の円滑な提供や、不正アクセス禁止法が目的といたします電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪被害を未然に防ぐために行うものでございまして、目的の正当性が認められているところでございます。
刑事訴訟法二百十八条二項におきまして、捜査機関は令状により差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認められるものから、その電磁的記録を他の記録媒体等に複写した上、これを差し押さえることができることとされております。
自動車の電子制御装置に組み込まれましたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用などによりまして行う特定改造等の適切性を確保するために、まずは、許可の申請者が、適切なプログラムの管理やセキュリティーの確保を始め、特定改造等を的確に実施するに足りる能力等を有していること、それから、許可の申請に係るプログラムの改変によりまして改造された自動車が保安基準に適合すること等を許可の要件とすることとしてございます
しかし、現在は、七十五条にあるように、市区町村から管轄法務局に電気通信回線を通じて送信しなければならないとしているだけであって、逆のルートはないわけですね。それから、蓄積したデータベースから何か別の提供する、あるいは利用する情報を統合して分析して作成をするというものは、ここにももちろん書かれていないわけです。
第四に、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用によりする行為等に係る許可制度を創設するとともに、許可に関する事務のうち技術的な審査を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせることとしております。
まず、自動車技術の進展に伴いまして、自動車メーカーにおいて、電気通信回線を活用して、使用過程、今使っているというものですね、使っているときの自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムを改変し、性能変更や機能追加、改造を行うことが可能となっておりますけれども、電気通信回線を使っているわけでございますから、犯罪やサイバー攻撃、サイバーテロなどにつながってしまうおそれがあるわけでありまして、そういったものを
関連しまして、電気通信回線を活用して改変、改造を行う場合、何が変わったのか、どのように変わったのか、どのように改善されたということを車の所有者や運転者へ通知することが必要だと考えます。
自動車技術の進展に伴いまして、自動車製作者等において、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用により行うこと等により、運転支援機能の追加を始め、使用過程時の自動車の性能を大規模かつ容易に変更することが可能となってきております。
第四に、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用によりする行為等に係る許可制度を創設するとともに、許可に関する事務のうち技術的な審査を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせることとしております。
現行の外為法上の事前届出制の対象となっております電気通信業につきましては、電気通信事業法第九条の登録が必要となる、一定の規模等を超える電気通信回線設備を設置する者が対象となっております。
スマホゲーム事業者はさまざまなサービス形態がありまして、一概に申し上げられませんけれども、電気通信回線設備を設置することなく、かつ、他人の通信の媒介ではなく、単に電気通信設備を他人の通信の用に供するにとどまる場合など、こういった場合には、先ほど言われました二条の五号の電気通信事業者には当たらず、同法第百六十四条第一項各号に該当することになります。
それとも、下の百六十四条一項三号の、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業者、これはいわゆる、三項では電気通信事業を営む者というふうに言われるものだと思うんですけれども、これはどちらに該当するんでしょうか。
それから、電子版のものでございますが、これは電気通信回線を介して行われる役務の提供に該当して、いわゆる新聞の譲渡には該当しないことから、標準税率一〇%の対象となります。 それから、定期購読の新聞と電子版がセットになっている場合でございますが、この場合には、定期購読の新聞の販売と、それから電子版の新聞の配信というものを、それぞれ対価を区分してそれぞれの税率を適用するということになろうかと思います。
今回の問題でも、憲法二十一条の二項、それに基づく電気通信事業法の規定を厳格に守る立場の重要性を改めて痛感しているところなんですけれども、福家参考人の御著書で、「IoT時代の情報通信政策」というのを拝見をいたしまして、この中で、百九十ページのところにこれに該当するところがありますけれども、そこで、サーバーが日本国内に設置されていなければ、当該サーバーに接続する電気通信回線が国内に存在しないのであるから
具体的には、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム、これが、電気通信回線を通じて妨害破壊行為を受けることがないように、外部からのアクセスを遮断することを求めております。
民事法務協会はこのうち三百二十円を電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の規定によりまして国に納付しておりますが、残りの十五円は協会の収入となるわけであります。 この収入は、クレジットカード会社への支払手数料など、登記情報提供業務を行う上で必要な事業費のみに充てられております。
この民事法務協会ですけれども、法務大臣の指定を受けて、登記情報提供サービス、これ平成十二年開始されておりますけれども、利用者が料金を支払ってインターネットで登記情報を確認できるサービスを提供しているわけですけれども、これ、根拠法である電気通信回線による登記情報の提供に関する法律では、第十条第一項で、指定法人の役員の選任及び解任は法務大臣の認可を受けなければその効力は生じないというふうにされており、また
サイバーテロ対策につきましては、原子炉等規制法におきまして、情報システムが電気通信回線を通じて妨害破壊行為を受けることがないように、外部からのアクセスを遮断することを求めてございます。
○濱村分科員 そのとおりなんだというふうに私も認識しておりまして、電気通信設備あるいは電気通信回線設備、そのいずれにもSIMカードが当たらないというふうに認識をしていたというのがソフトバンクの当初の考え方でございました。だからこそ、SIMロック端末については接続に至らなかったというのが途中段階でございました。
ソフトバンクの考え方でございますけれども、SIMカードは電気通信設備及び電気通信回線設備のいずれにも該当しないということで、どういったSIMカードをMVNOに提供するかは、接続の義務について規定する電気通信事業法第三十二条の規制の対象外と考えるというふうにしておりました。 以上でございます。
電気通信事業法第三十二条でございますが、大手携帯電話事業者に限らず、電気通信事業者に対する一般的な規律ということで、電気通信回線設備を設置する事業者に、原則として、その設置する電気通信回線設備に対する他の電気通信事業者からの接続の請求に応じなければならないとしております。
○政府参考人(林眞琴君) 傍受の実施方法といたしまして、今回の新たな三つの手法、どういった場合にその一時的保存を命じて行う通信傍受の実施の手続あるいは特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続によるか、こういったことにつきましては、個別具体的な事案ごとに、まず事件の内容であります、あるいは傍受の実施中に行われることが予想される犯罪に関連する通信の内容、また必要な電気通信回線の整備の状況、こういったことを
何かあったときには電気通信回線というのは遮断されるようになっているんですよねというような話ですよね。 でも、世界見てみたら、回線遮断するなどでは原発へのサイバー攻撃というのは防げない話というふうになっているのは御存じですよね。だから、新たに何かが必要だということはもう明らかなんですよね。
現在でも、規則により、電気通信回線のアクセス遮断などの措置がとられていますが、十分ではありません。英国の王立国際問題研究所は、原発を標的とした重大なサイバー攻撃のリスクは増大していると警告をしています。
情報システムが電気通信回線を通じて妨害破壊行為を受けないように所要の対策を講じなさいということを事業者に法令上義務付ける、その法令上の義務付けについて、原子力規制委員会として、事業者の防護措置の内容、体制の有効性について検査、確認をするといったことを平素からやっております。 そういった意味で、原子力規制委員会が原子炉等規制法に基づき責任をもって対応しているというところでございます。
これにつきましては、原子炉等規制法に基づいて原子力規制委員会が制定いたしました規則におきまして、原子力発電所においては、まず、情報システムが電気通信回線を通じて破壊行為、妨害行為を受けることがないように、外部からのアクセスを遮断することを求めております。
この原発のサイバーセキュリティーにつきましては、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十一条二項第十八号という、これは国の規則があるわけですが、その中で、「発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
総務省といたしましても、オンラインによる名簿対照を行う場合について、電気通信回線のセキュリティー確保などを内容とする技術的基準を定めようと考えております。その基準の中で、ネットワーク等の障害が生じた場合の対応策につきましても、あらかじめ定めておくよう求めてまいりたいと考えております。